資産の分類
久しぶりです。簿記一級に手をつけている。
資産の分類。企業会計原則注解16によれば、企業の主目的たる営業取引により発生した債権は、流動資産とのこと(正常営業循環基準)。それ以外のものであれば、弁済期が1年以内であるか否かという基準。
手形のサイトが1年を超える場合でも、受取手形ならば、流動資産にあたるようだが、本当にそうなのか。そんな長いサイトの受取手形みたことないような。下請法該当取引なら当然アウトだし。
流動資産と固定資産の分類として、1年基準という画一的な基準だけでなく、正常営業循環基準が適用されるのは、画一的基準だけでなく、それぞれの業種の特殊性に、配慮して流動、固定を分類すべきとのことらしい。業界によっては、1年超えるような受取手形も当然というところがあるのだろうか。なんとも悠長な話である。
サラリーマン一郎