会計上における手形の処理は、法律上の手形の債権と微妙に異なる。
例えば、ヌンヌン商会が、ガウガウ機械より、商品を購入し、代金の支払手段として手形を振り出した場合。
法律上は、ガウガウ機械は、売買契約に基づく代金支払請求権を有する。
加えて、手形の交付を受ける場合、手形金支払請求権も有する。
2つの債権を待つことになる。
ところが、会計の場合、以下のような仕訳
借方 受取手形 〇〇 貸方 売上 〇〇
法律の世界では、債権は二本ありますよとなるが、会計上では、結局手形で請求するんだからということで、財務諸表にも、受取手形のみがのることになる。
かなりビジネスライクな世界である。
サラリーマン一郎