サラリーマンが1年間で独学して公認会計士試験に合格するまでの記録

働きながら公認会計士試験合格を目指すブログです。

手形の処理

会計上における手形の処理は、法律上の手形の債権と微妙に異なる。

 

例えば、ヌンヌン商会が、ガウガウ機械より、商品を購入し、代金の支払手段として手形を振り出した場合。

 

法律上は、ガウガウ機械は、売買契約に基づく代金支払請求権を有する。

加えて、手形の交付を受ける場合、手形金支払請求権も有する。

2つの債権を待つことになる。

 

ところが、会計の場合、以下のような仕訳

借方 受取手形 〇〇 貸方 売上 〇〇

法律の世界では、債権は二本ありますよとなるが、会計上では、結局手形で請求するんだからということで、財務諸表にも、受取手形のみがのることになる。

かなりビジネスライクな世界である。

 

サラリーマン一郎