サラリーマンが1年間で独学して公認会計士試験に合格するまでの記録

働きながら公認会計士試験合格を目指すブログです。

有形固定資産の取得原価の決定

交換の場合、受入資産の取得原価は、提供資産と同種同用途か否かで決定方法が異なる。

 

同種同用途の場合、提供した固定資産の簿価をもって取得原価とする。その理由は、投資が継続しているからである。

簿価とは、資産の時価に付け替えた簿価であり、必ずしも帳簿価額であるとは限らない。

 

ここの資産の時価に付け替えた簿価という記載部分がなになのかよくわからないが、取り敢えず疑問として残しつつも次の学習にすすみます。

 

サラリーマン一郎